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そろそろ準備だけでも(住宅ローン控除の確定申告)

住宅ローン控除という言葉は住宅購入を予定されている方のほとんどは聞いたことがあると思います。
住宅ローン控除の申告は入居した年(1月1日~12月31日)の翌年2月中旬~3月中旬に申告しなければなりません。年が明けてまもなく申告に時期がきますので早めに必要書類など準備していただいた方がいいですね。
住宅ローン控除は正式名称を住宅借入金等特別控除といいます。
一定期間は住宅ローンのその年の年末残高に応じて所得税、住民税の控除が受けられることです。
ただどういう手続きをすればいいのか?分からない方も
多いのではなでしょうか。
実際に建てていただいたお客様も年末近くになるとお問合せを数件いただきます。
まず税金の控除を受けるためには確定申告をしていただきます。
自営業の方は毎年されるのでご存じの方が多いと思いますが、サラリーマン(会社勤め)の方で経験のある方は少ないですよね。
住宅ローン控除に必要な書類は以下のとおりです。
・確定申告書→各管轄の税務署にあります。
・本人確認書類(マイナンバーや運転免許証など)
・土地、建物の登記事項証明書(各管轄の法務局で取り寄せ)
・土地、建物の売買契約書、請負契約書の写し
・源泉徴収票
・住宅ローンの年末残高証明書→住宅ローンを受けた金融機関
他にも長期優良住宅認定を受けた住宅でしたらその認定通知書
等になります。
申告していただくと控除額が住宅ローンの年末残高の0.7%
控除期間は13年間受けることが出来ます。
住宅ローン控除を受けるための一般的な条件はローンの返済期間が10年以上であること、建物の床面積が50㎡以上であること、その年の年収制限等の条件もあります。
(※他にもいろいろ条件がありますので確認は必要です。)
住宅ローン控除といいますので建物の分は控除してくれるというのは分かると思いますが、建物を建てるには土地がないと建ちませんよね。
それでは土地の購入費はどうなるの?
結構迷われるのはここです。
結論から言いますと土地のみの購入をローン組んで買った場合は適用されません。
(原則、土地購入のみの住宅ローンはありません。)
住宅ローンはあくまで住宅を購入する為のローンですから。
建売住宅のように土地付き建物の場合はOKです。
それでは注文住宅で先に土地を購入して家を建てる場合はどでしょうか?
住宅を建てる為に土地をローンで購入し金融機関の抵当権が設定されている場合は2年以内に住宅ローンを利用して住宅を建てる場合はOKです。
ですがこのケースは申告時期が迷うケースです。
今年土地を住宅ローンで購入して、入居は翌年に入居するケースです。
その場合は再来年の先述した時期に確定申告をしていただくことになります。
申告までにかなり時間が経ってしまうので申告を忘れたり書類を紛失したりしてしまうので注意が必要です。
他にも控除を受ける為に満たさなければいけない条件はありますのでご注意くださいね。


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